ETCカードをご利用のみなさま、こんにちは。

桜の季節がもうすぐとなり、春休み、その次はGWという形でみなさま、予定を考えられているのではないでしょうか?

GWといえば、各高速道路会社は、国土交通省からの依頼を受け、令和6年度、ゴールデンウイーク・お盆・年末年始・シルバーウイークにおいては休日割引を適用しないと発表しました。(2024年2月16日各道路会社からお知らせがありました。)

これは、2022年3月16日に発表された「令和4年度以降、ゴールデンウイーク・お盆・年末年始においては休日割引を適用しない」という内容に沿ったものです。以下、2022年3月16日の発表内容です。

【令和4年度~】ゴールデンウイーク・お盆・年末年始は休日割引が適用除外

令和4年度、令和5年度との違いとしましては、

令和6年度からシルバーウイークも休日割引の適用除外に追加

されることになりました。

休日割引とは、以下のようなものです。

  • 普通車・軽自動車等(二輪車)限定
  • 土曜日、日曜日、祝日(終日)
  • 地方部の割引対象道路を走った場合、割引30%
  • 走行距離や割引適用回数の制限なし
  • 休日割引と深夜割引・平日朝夕割引等は重複して適用されない

物流事業者が利用している中型車・大型車、特大車はもともと、休日割引が適用されないので、大きな影響はありませんが、普通車、軽自動車を利用している営業車には影響があるので、ご注意下さい。

2024年度の休日割引適用除外日のお知らせ

適用除外の理由ですが、2023年10月18日に観光立国推進閣僚会議にて決定された「オーバーツーリズムの未然防止・抑制に向けた対策パッケージ」において、観光需要の分散・平準化のため、割引の適用条件を含め、休日と平日のバランスの見直しを進める等の方針が示され、2022年度以降、交通混雑期等における交通分散の観点などから混雑期の休日割引の適用除外としてきましたが、この方針に基づき検討した結果を踏まえ、2024年度以降は、新たにシルバーウイークについても適用除外とするとのことでした。

国土交通省からの案内は以下の通りです。

国土交通省のプレスリリースより
国土交通省のプレスリリースより
国土交通省のプレスリリースより
国土交通省のプレスリリースより
国土交通省のプレスリリースより

2025年度以降の休日割引を適用しない日にちに関しては、引き続き検討するとのことでした。

ご注意下さい。