ETCカードをご利用のみなさま、こんにちは。
今回は、国土交通省の物流・自動車局が「大雪における大型車の立ち往生を防止する対策」についてドライバー、運送事業者、荷主向けに注意喚起を行ったことのご紹介をしたいと思います。
令和2年12月以降の大雪により、関越道、北陸道等において多くの大型車両が立ち往生したことで、大量の車両が路上に滞留する事案が発生したことを踏まえた注意喚起となっています。
国土交通省の物流・自動車局は、以下の3つの対策を柱とする「大雪における大型車の立ち往生を防止する対策」を2023年12月に発表しています。
- 車両対策(冬用タイヤの装着やチェーンの携行・装着の徹底)
- 運送事業者対策(輸送の安全を確保するために必要な措置の実施、運輸局による指導・監査)
- 荷主対策(荷主への周知体制の確立)

具体的な内容は以下となっております。
車両対策:自動車ユーザーの皆様へ
- 積雪・凍結路では、必ず適切な冬用タイヤの装着をお願いします。
- また、運行前に冬用タイヤの溝深さが新品時の50%以上残っていることを、「プラットホーム」で確認をお願いします。
- チェーンの携行、立ち往生する前の早めの装着をお願いします。
運送事業者対策:トラック・バス運送事業者の皆様へ
- 年末年始の輸送等に関する安全総点検※の実施項目「6.大雪に対する輸送の安全確保の実施状況」について、重点的に確認をお願いします。
- 運送事業者は、大雪時等輸送の安全の確保に支障を生ずるおそれがあるときは、運行の中止等の指示、冬用タイヤの溝の深さ、滑り止めの措置が講じられていることの確認等、輸送の安全を確保するために必要な措置を講じることが必要です。
- 雪道において、悪質な立ち往生事例が発生した場合は、監査で事実関係を確認した上で、講じた措置が不十分と判断されれば行政処分の対象となります。
※ https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000003.html
荷主対策:荷主の皆様へ
- 大雪などの異常気象による突発的な事象により、運送経路の変更や運送の中止などの必要が生じ、その原因となった事象がやむを得ないと認められる場合には、運送経路の変更等を認めるよう、ご協力をお願いします。
- 大雪などの異常気象により、運送に支障を来すことが予め予想される場合には、配送拠点に留置する在庫の積み増しや、予定されていた配送時間の前倒し、運送可能域内での物資の融通を行うことにより、トラック事業者への不要不急の運送依頼を控えていただきますよう、ご協力をお願いします。
(その他)気象情報の活用
- 気象庁HPの「今後の雪」も活用のうえで、事前に天気予報をご確認ください。
※ https://www.jma.go.jp/bosai/snow/


また大雪時の高速道路については、国土交通省から各道路会社に対して以下のような方針が出されています。
国土交通省では、大雪時であっても「自ら管理する道路をできるだけ通行止めにしないこと」を目標として対応してきた考え方を転換し「人命を最優先に、幹線道路上の大規模な車両滞留を徹底的に回避する」(令和 3 年 3 月『冬期道路交通確保対策検討委員会』)ことを基本的な考え方として、予防的通行止めを実施することとしています。
よって、各道路会社ごとに状況に応じた「予防的通行止め」が実施されるか可能性がありますので、ご注意ください。
最後まで読んで頂き、誠にありがとうございました。