ETCカードをご利用のみなさま、こんにちは。
今回は、ETCカードの「障害者割引制度」について、2026年4月から親権者その他の法定代理人等名義のETCカードの登録を可能とする年齢範囲が変更される件をご紹介したいと思います。
ETCカードで支払う高速道路料金に関して、全国の各道路会社で共通の「障害者割引」があります。ただし、「障害者割引」で発生する減収について、各道路会社への国や自治体からの助成はありません。
「障害者割引」は、有料道路を利用するユーザーからの通行料金が財源となっており、割引適用の対象となる範囲に一定の要件が設けられています。
ETCカードの「障害者割引」とは?
有料道路における「障害者割引」は、通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路をご利用される障害者の方の自立と社会経済活動への参加を支援するため、全国の有料道路事業者において統一的に実施しています。
事前登録された自家用車以外にも自家用車をお持ちでない方が知人の車やレンタカーを利用する場合や、介護が必要な重度の障害者の方がタクシーを利用する場合など、事前登録がない自動車でも割引の対象となります。
なお、自動車の事前登録の有無にかかわらず、事前に本割引の申請手続きが必要です。申請は市区町村の福祉窓口やオンラインで行うことが可能です。
「障害者割引」の割引率は?
割引率は50%です。
ただし、10円未満の端数が生じる場合は、切り上げとなります。
また、ETC時間帯割引である深夜割引、休日割引、平日朝夕割引との重複適用はありません。割引後の料金が一番安価となる障害者割引のみが適用されます。
対象のETCクレジットカードをETCマイレージサービスへ登録している場合は、要件を満たしていれば、ETCマイレージサービスの対象となりポイントが付与されます。(ただし、障害者割引適用後の料金がポイント計算単価を下回る場合にはポイントはつきません。)
なにが変わるの?
ETC無線通行による「障害者割引」の適用に当たっては、本人名義のETCカードを事前登録することを要件となっていますが、未成年で重度の障がいをお持ちの方で本人以外の運転による本割引の適用を受け、かつ、本人運転による本割引の適用を受けない場合に限り、親権者又は法定後見人名義のETCカードの登録が可能です。
他方、2022年4月施行の「民法の一部を改正する法律」により成年年齢が18歳に引き下げられたものの、依然として、クレジットカード会社の発行要件により、成年年齢に達していても高校生であることを理由に、ETCカードが発行されないという状況が多くみられています。
このような状況を踏まえ、
親権者その他の法定代理人等名義のETCカードの登録を可能とする年齢範囲を2026年4月1日(水)から対象障がい者が18歳未満の場合から20歳未満の場合に変更する
とのこと。
本件については、2025年12月に道路会社からの情報を受けて厚生労働省から各自治体へ改正予定を周知する通知文を送っています。

現在は、各道路会社が共通で定めた「有料道路における障害者割引措置実施要領」の改定とそれに伴うシステム変更を実施していると思われます。
最後まで読んで頂き、誠にありがとうございました。

