(追記あり)
協同組合や物流系企業でETCカードの運用担当をしている方、こんにちは!
2020年4月22日にNEXCOからお知らせがありました。内容としては、新型コロナウィルスの感染拡大防止の観点から、国土交通省からの依頼を受け、ゴールデンウィーク期間(2020年4月29日~6月14日)における休日割引の適用を除外するとのことでした。
休日割引の対象となる土日祝(2020年4月29日および5月2日~5月6日)に通行しても、休日割引が適用されないということです。
詳細は、以下のプレスリリースをご確認下さい。
2020年ゴールデンウィーク期間における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るための取組み強化について ~休日割引を適用しないなどの取組みをおこないます~
休日割引の適用除外以外には、 サービスエリア・パーキングエリアでレストランや土産品コーナーを営業しているテナントに対して、ゴールデンウィーク期間中(2020年4月29日~5月6日)の営業の自粛を要請したとのこと。ただし、物流事業者等に不便がないように、ガソリンスタンド・シャワー設備などは通常通り継続利用可能とのことでした。
休日割引とは、以下のようなものです。
- 普通車・軽自動車等(二輪車)限定
- 土曜日、日曜日、祝日(終日)
- 地方部の割引対象道路を走った場合、割引30%
- 走行距離や割引適用回数の制限なし
- 休日割引と深夜割引・平日朝夕割引等は重複して適用されない
物流事業者が利用している中型車・大型車、特大車はもともと、休日割引が適用されないので、大きな影響はないと思われます。 都道府県をまたいだ不要不急の移動の自粛を目的とした、一般車(マイカー等)への対応だと思います。




普通車、軽自動車を利用している営業車には影響があるので、ご注意下さい。
(以下、追記です)
高速道路料金の休日割引の適用除外については、2020年4月29日から5月6日までとなっておりましたが、現下の状況に鑑み、5月10日まで延長されることになりました。
2020年ゴールデンウィーク期間における 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るための取組み強化について(第2弾) ~2020年5月10日(日)まで取組みを延長します~
高速道路料金の休日割引の適用除外については、2020年4月29日から5月10日までとなっておりましたが、現下の状況に鑑み、さらに、5月31日まで延長されることになりました。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るための取組み強化について(第3弾) ~2020年5月31日まで取組みを延長します~
高速道路料金の休日割引の適用除外については、2020年4月29日から5月31日までとなっておりましたが、現下の状況に鑑み、さらに、6月14日まで延長されることになりました。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るための取組みについて(第4弾) ~6月14日まで休日割引適用除外などの取組みを延長します~
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るための国土交通省からの依頼を踏まえ、6月14日(日)まで休日割引を適用しないこととしていましたが、6月20日(土)から休日割引の適用が再開されることになりました。