(ページ下部に追記があります)

協同組合や物流系企業でETCコーポレートカードの運用担当をしている方、こんにちは!

今回は、国土交通省が令和2年4月7日に発表した「新型コロナウイルス感染症対策としての自動車検査証の有効期間の伸長」について解説したいと思います。

前回、令和2年2月28日に国土交通省より以下のお知らせがありました。

新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、有効期限が令和2年2月28日から3月31日までの「車検証」の有効期間を4月30日まで伸長と国土交通省が発表しました!

今回は、緊急事態宣言を受けて、緊急事態措置を実施すべき区域である東京、埼玉、神奈川、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都府県に本拠を有する車両の車検証の有効期限を伸長するという内容です。

令和2年4月7日に国土交通省より以下のプレスリリースがありました。

新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県(以下、「対象地域」という。))に使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が令和2年4月8日から5月31日までの自動車については、令和2年6月1日まで自動車検査証の有効期間を伸長します。

内容としては、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が出されたことに伴い、対象地域において、爆発的な感染拡大の発生を防止するため、外出による感染拡大のリスクを排除する必要があることから、車検証の有効期限を伸長するとのこと。

○対象車両
対象地域に使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が満了する日が、4月8日から5月31日までのもの
(※令和2年2月28日付け運輸支局長の公示により、自動車検査証の有効期間の満了する日が、令和2年2月28日から同年3月31日までのものを、令和2年4月30日を満了する日としたものを含む。)

○措置内容
自動車検査証の有効期間を6月1日まで伸長

○継続検査の手続き
対象車両については、6月1日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車をご使用いただけます。
なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要です。

という内容です。

対象の車両をお持ちで、ETCカードの申請にご利用の場合は、ご注意下さい。

(追記)2020.04.21 ↓

新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域が全国に拡大されたことに伴い、令和2年4月7日付けの運輸支局長公示により既に対象となっている7都府県を除く40道府県に使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が令和2年4月17日から5月31日までの自動車については、令和2年6月1日まで自動車検査証の有効期間を伸長するとの発表がありました。

対象地域の追加は、 令和2年4月16日に国土交通省より以下のプレスリリースがありました。

自動車検査証の有効期間を伸長します(対象地域の追加)

対象地域が全国となりました。情報のアップデートをお願いします。

(再追記)2020.05.08↓

自動車検査証の有効期間が令和2年6月1日から6月30日までの自動車について、全国一律に令和2年7月1日まで自動車検査証の有効期間を伸長するとの発表がありました。

自動車検査証の有効期間を伸長します(対象期間の延長)

情報のアップデートをお願いします。