協同組合や物流系企業でETCカードの運用担当をしている方、こんにちは!

今回は、軸重による車両制限令違反についてお話したいと思います。

以前、車両制限令違反については、記事にしました。トレーラーやセミトレーラーなどのドライバーや、それらを管理する運行管理者、運送会社では、高速道路における車両制限令違反の取締りに気を付けておられるかと思います。

車両制限令の違反をされた方にお話しを聞くと、「計測誤差があるのではないか」や「高速道路会社により取締り基準に差異があるのではないか」といった話がよく出ていました。

それを踏まえて、2019年12月に、業界関係者(国土交通省、高速道路機構、高速道路会社6社、日本貨物運送協同組合連合会、全日本トラック協会)で、勉強会を立ち上げ、全国の高速道路において、「軸重」に係る実地検証が行われ、その結果、「機械計測差や走行状況等の影響により、一定のばらつきが生じうる」ことが確認されました。

これをふまえ、2020年10月12日の勉強会(第4回)において「高速道路における軸重に係る車両制限令違反について」が取りまとめられ、2020年12月1日より、高速道路機構及び高速道路会社6社で合意に基づく取締りを行うことになりました。

詳細は、全日本トラック協会から以下の資料が出ています。

2020年10月13日付の資料1
2020年10月13日付の資料2
2020年10月13日付の資料3
2020年10月13日付の資料4

合意内容は、計測値として、静止状態で最大1トン、走行時で最大3トンを「ばらつき(誤差の範囲)」とした上で取締りを行うとのこと、ただし、これは許可値以上に積載を許すものではないことも留意しなければいけません。

ちなみに上記資料には含まれておりませんが、車幅に関する許可基準の見直しも行われるとのこと。特車許可制度では、現状、4車線以上(片側2車線以上)の場合、NEXCO東日本の関東以外のみ車幅は3.3メートルまで、それ以外は車幅は3.0メートルまでとなっていましたが、首都高速、阪神高速を除く4車線以上の道路では、すべて車幅は3.3メートルまでで統一されます。現行では、3.0メートルと3.3メートルが混在していてわかりにくい状態でしたが非常に明確になります。

車幅についても、2020年12月から基準見直しがされます。

協同組合に加入している運送会社が車両制限令違反を行い、累積違反点数が60点に達すると、その運送会社は1か月割引停止になり、加入している協同組合に対しては「警告」が出されます。協同組合が「警告」を2年間に3回受ける組合全体(すべての組合員)の割引停止となり、他の組合員も多大な損害を被ることになってしまいます。

多くの協同組合では、累積点数15~30点で、ETCコーポレートカードをすべて返却して組合を退会(脱退)させる対応をしています。

協同組合から脱退して、ETCコーポレートカードが使えなくなってしまうと、高速道路利用料が、かなりアップします。ETCクレジットカードだと割引が小さいからです。車両制限令違反をしないということが大事ですが、車両制限令違反でETCコーポレートカードが使えなくなってしまった場合はどうなるのでしょうか?

弊社では、ETCコーポレートカードが使えなくなってしまった、または、そうなりそうな車両制限令違反企業向けのサポートサービスをやっています

車限令違反の累積点数でお困りの際はご相談ください!

累積違反点数や走行額などの条件によってサポート内容が異なりますので、ETCコーポレートカードが使えなくて困っている運送会社(企業)さんや、累積違反点数が多い組合員を抱える協同組合さんからご相談を受け付けています。お電話を頂くか、以下のお問い合わせフォームからご連絡下さい。