ETCカードをご利用の皆様、こんにちは! 今日は、車両制限令違反の即時告発についての紹介です。
即時告発とは
「総重量の最高限度の2倍以上の違反」が即時告発対象となり、対象となる違反については、高速道路会社等が運転手と法人の両者に対し準備が整い次第即時告発を実施します。対象となる違反について即時告発を実施した時点で、当該違反者が保持している累積点数による措置とは別に、即時告発による一部割引停止措置の適用が決定します。
(総重量の最高限度の2倍とは?)
総重量の最高限度(一般的制限値)25.00tですので、2倍は50.00tとなります。
(違反点数はどうなる?)
ETCコーポレートカードの割引に影響する累積点数については、即時告発相当に該当し30点が加算されます。※その際、「軸重」や「長さ」等の違反があれば、それらも点数基準表に準じて加算。
特殊車両通行許可書を受けた車両の場合はどうなる?
即時告発について過積載が大前提ございますが、その中でも、「通行許可書の不携帯。」、もしくは「許可書を取得していない。」ケースが多い傾向です。
ちなみに、総重量の最高限度(一般的制限値)25.00tの2倍の50.00t以上を超えていて、特殊車両通行許可を受けた車両の場合はどうなるのでしょうか。
【許可を受けた車両の総重量から、車両の総重量の最高限度を減じた重量に、車両の総重量の最高限度の2倍の重量を加算した重量以上の違反】が即時告発の対象となるため、
「即時告発相当」の違反すべてが即時告発されるわけではありません。「即時告発相当」であるが即時告発の対象とならない例は、下記のような場合です。

即時告発でなくても、累積点数は加算されます。
上記例について、万が一「許可書不携帯」や、「許可書未取得」だった場合は、「即時告発」の対象となります。
また、「違反を繰り返す」ことによる告発対象もあるそうです。
いずれにしても、総重量の最高限度(一般的制限値)の2倍は、違反点数が30点加算され、ETCコーポレートカードの利用に大きな影響を与えます。
許可書の取得はもちろん、運行時に許可書の携帯、積載時の総重量数値確認を徹底することにより、上記未然に防ぐことができると考えられます。
最後までお読み頂き、ありがとうございました!