車両制限令」ってご存じですか?

最近、高速道路を利用する企業や協同組合で話題にあがることが多いキーワードだと思いますが、法令自体はかなり昔からありまして、実は、昭和36年にできた政令なんです。

具体的には、「道路法第47条第1項」に基づく政令で、道路を通行できる車両の幅、総重量、軸重、隣接軸重、輪荷重、高さ、長さ及び最小回転半径等の制限を定めた政令です。

車両制限令(通称:車限令)がなぜ最近になってこれほど話題になっているかというと、取締りが厳しくなり、違反に対するペナルティがきつくなったからなんですよね。取締りが厳しくなった要因の1つが、道路の劣化ですね。結構古い高速道路が増えてきて、劣化を早める車両の取締りが厳しくなっているという事情があります。

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事務スタッフ
最近、車限令違反をする組合員さんが増えましたよね
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事務局長
取締りが厳しくなっているからね、NEXCOや各道路会社の取締隊も増えているみたいだし、料金所で自動計測していたりもするからね
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事務スタッフ
事務局長!最近、車限令違反した組合員さんに対してかなりピリピリしてますよね、なんでなんですか?
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事務局長
2017年4月から「車両制限令違反者に対する大口・多頻度割引停止措置等の見直し」ってのがあって、違反した組合員さんだけでなく、その組合員さんにETCコーポレートカードを出している協同組合もペナルティを受けることになっちゃったからだよ
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事務スタッフ
ペナルティってどんなものなんですか?
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事務局長
ある条件を超えると、違反した組合員さんだけでなく、協同組合に加入しているすべての組合員さんの割引が停止されたり、カードの発券ができなくなったりするんだよ
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事務スタッフ
えーーー!違反していない他の組合員さんの割引がなくなったりするんですか!そりゃあピリピリしますね。。。

制限を超えた車両はすべてNGかというとそういうわけでもありません。 「道路法第47条の2第1項」で「特殊車両通行許可制度」というのがもうけられています。 これは、制限を超えた車両でも事前に申請して、認められた場合は通行許可が出るというものです。この申請は「特車申請」とも呼ばれています。

この特車申請で許可を受けた場合は、「特殊車両通行許可証」というものが発行されるので、これをドライバーは携帯しなければなりません。許可を受けていても許可証を携帯していなければ、違反となります。

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事務スタッフ
そういえば、組合員さんから、ETCコーポレートカードを使わなければ、違反点数は関係ないの?って聞かれたんですけど、、、
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事務局長
現金でもETCクレジットカードでもダメだよ、支払い方法に関係なく、企業単位(組合員単位)で車限令違反の点数は累積して計算されるんだよ
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事務スタッフ
車限令違反をした組合員さんがいたら、どう対応したらいいんですか?
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事務局長
違反現場でドライバーさんに「指導警告書」や「措置命令書」が発行されるから組合に必ず連絡をもらうようにして!累積点数によっては、ETCコーポレートカードを全て返却してもらわなくちゃいけないよ

ある組合員(企業)の累積違反点数が60点に達すると、その組合員は1か月割引停止になり、協同組合に対しては「警告」が出されます。協同組合が「警告」を2年間に3回受ける組合全体(すべての組合員)の割引停止となり、他の組合員も多大な損害を被ることになってしまいます。

協同組合によって対応は違いますが、累積点数30点で、ETCコーポレートカードをすべて返却して組合を退会(脱退)するように言われることが多いようです。

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事務スタッフ
ある違反企業が協同組合Aを脱退して、別の協同組合Bへ再加入したら、違反点数はリセットされるんですか?
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事務局長
リセットされないよ。違反点数は組合ではなく、企業に加算・累積されるものだからね。所属組合を変えても違反点数はそのままだよ
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事務スタッフ
じゃあ、一定以上の違反点数を取ってしまって組合から脱退させられちゃったら、別の組合に入ってETCコーポレートカードを発行してもらうということはできないんですね
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事務局長
基本できないね

協同組合から脱退して、ETCコーポレートカードが使えなくなってしまうと、かなりのコストアップ↑↑になってしまいます。ETCクレジットカードだと割引が小さいですからね。車両制限令違反をしないということが大事なことなのですが、 実は、弊社では、ETCコーポレートカードが使えなくなってしまった、または、そうなりそうな違反企業向けのサポートサービスをやっています

車限令違反の累積点数でお困りの際はご相談ください!

累積違反点数や走行額などの条件によってサポート内容が異なりますので、ETCコーポレートカードが使えなくて困っている企業さんや、累積違反点数が多い組合員を抱える協同組合さんからご相談を受け付けています。お電話を頂くか、以下のお問い合わせフォームからご連絡下さい。