ETCカードをご利用のみなさま、こんにちは。
今回は、2021年10月から車のナンバープレート表示義務が厳格化される件についてご紹介します。
2016年4月1日に施行された法改正によって、ナンバープレートの取り付けや表示に関する新基準が明確化され、ナンバープレートの取付け角度や装着するフレーム、ボルトカバーの大きさについては、2021年10月から新基準が全面適用となります。
もともとは、2021年4月からの新基準適用予定でしたが、コロナの影響で半年適用時期が延長されています。
車のナンバープレートの表示に係る新基準適用までの猶予期間を延長します – 国土交通省
では、この「ナンバープレートの取り付けや表示に関する新基準」というものはどういったものなのでしょうか?
以下、国土交通省と警察庁のパンフレットからご紹介します。

いままでは、「番号を見やすいように表示しなければならない」とだけ定められていましたが、新基準では、取り付けの「位置」や「角度」の数値が決めらました。「角度」については、前後のプレートで数値が異なります。 また、取付け位置は、「ナンバープレートに記載してある文字の識別に支障がないように見えやすい位置」 とされました。
さらに、禁止事項も明確化されました。
・カバーで覆う(無色透明も含む)
・回転させる
・折る
・シールを貼る
・装飾する
という行為のすべてが禁止されました。

2016年4月1日に施行された法改正では、猶予期間を5年間としておりましたが、コロナの影響を加味して、猶予期間が5年半に延長されています。
違反した場合には、懲役刑として最大で3年以下、罰金刑では最大100万円以下に処されるとのこと。
ご存じの方も多いかもしれませんが、ナンバープレートについてまとめられた資料が国土交通省から出ていたので少しご紹介します。
まず、ナンバープレートの種別ですが、こちらは、以下のように大きく3種類に分かれています。
1.普通自動車等につける「自動車登録番号標」
2.軽自動車等につける「車両番号標」
3.原付につける「原動機付自転車番号標」

次に、ナンバープレートの表示内容には以下のような意味があります。
・奈良 → 登録された運輸支局等
・500 → 自動車種別による分類番号
・さ → 事業用の判別文字
・12-34 → 一連指定番号

また、ナンバープレートには「封印制度」というものがあります。
この「封印制度」は、普通自動車にはありますが、軽自動車にはありません。
なぜなら、法律で、普通自動車は財産(動産)となりますが、軽自動車は所有物と定められているからです。普通自動車は土地などと同じように財産になるため名義変更の際に公的な機関を通す必要があるため「封印制度」が設けられています。場所もリア面のナンバープレートの左側と決まっています。また、封印は、下図のように、都道府県の頭文字が表記されています。

今回は、2021年10月から、車のナンバープレート表示が厳格化される件についてご紹介しました。
新基準は、 2021年10月1日以降に初めて登録などを受ける車に適用されます。
大きなルール変更なので、ご注意下さい。
今回の新基準は、もしかすると将来的な「ナンバープレート課金」への布石なのかもしれないですね。