ETCカードをご利用のみなさま、こんにちは。

今回は、ETCマイレージサービスの運営会社である道路会社4社がETCマイレージサービス利用規約に違反した2法人のマイレージ登録を抹消したことをご紹介したいと思います。

ETCマイレージサービスを運営する道路会社4社とETCマイレージ事務局から2023年11月29日にプレスリリースが出ております。

ETCマイレージサービス規約に基づく措置の実施について

プレスリリースより

内容としては、以下の2つの事案とのことでした。

事案①

法人Aは、委託契約を結んだ事業協同組合に所属する組合員に対しETCクレジットカードを貸与し、当該組合員が有料道路を通行することにより得られるETCマイレージポイント及びその還元額を自社の収益として帰属させる事業を行っていました。

本事案は、本規約第19条第1項第5号に該当することからマイレージ登録の抹消を行いました。

事案②

組合Bは、ETCマイレージサービスの登録時に必要となる車載器情報について、登録する組合員とは別の組合員が保有する車載器情報で登録を行っていました。

本事案は、本規約第19条第1項第1号に該当することから、当該車載器情報のマイレージ登録の抹消を行いました。


この件についてETCマイレージサービスを運営する4会社は、

不適切な利用については毅然と対応してまいりますので、マイレージ登録者の皆さまにおかれましては、本規約に基づく適正なご利用をお願いいたします。

とETCマイレージサービス利用者へ案内しております。

最後まで読んで頂き、誠にありがとうございました。


(2023.12.02 追記)

この件について、2023年12月01日の斉藤鉄夫国土交通大臣の定例記者会見の質疑応答にて記者からの質問に対して大臣が回答していましたので、ご紹介したいと思います。

(記者)

高速道路事業のETCのマイレージサービスを巡って、ETCカードの貸与事業を展開する「未来」と「高速情報協同組合」の2業者が処分されました。
国土交通省としての所感をお伺いしたいと思います。
また、マイレージサービスはポイントが利用者に還元されなかったり、IDの付け替えが容易に出来たりとシステムとしての不備や抜け道が多いことが今回明らかになったと思います。
また、 協同組合がETCカードの貸与事業を行う上での透明性の確保を求める声も上がっています。
マイレージサービスを巡って営利事業が行われないように、ポイント付与のあり方など制度の見直しを促していく必要があると思うのですが、いかがでしょうか。

(大臣)

ETCマイレージサービスは、高速道路の利用に応じてポイントを付与し、後日、利用料金の支払いに充当できる事前登録制の割引措置であり、高速道路会社4社が提供しているものです。
お尋ねの事案については、高速道路会社が調査した結果、ETCマイレージ規約違反として、付与されたポイントによる割引相当額を自社の収益とする事業を営んだ事例、ETCカードを解約した組合員の車載器情報を別の組合員のマイレージ登録に流用した事例が確認されました。
そのため、それぞれの違反を行った合計2法人に対し、11月29日付けでETCマイレージ規約に基づく登録抹消措置をとった、との報告を受けています。
このたび、ETCマイレージサービスの規約違反が生じたことは遺憾です。
高速道路会社に対し、同様の事案がないか調査を行い、ETCマイレージサービスの適切な運用を確保するよう求めていきます。
また、お尋ねの制度の見直しの検討に関しては、まずは、高速道路会社において、同様の事案がないか、今、調査が行われるものと承知していますので、調査の結果を見て検討したいと思います。


とのことで、

国土交通省として道路会社に対して、同様の事案がないか調査を求めていき、調査結果をふまえて制度の見直しを検討したい

とのこと。

国土交通大臣から「制度の見直し」についての発言があったこともあり、今後の動きに大いに注意が必要になりそうです。

高速道路会社の民営化の前ですが、「別納割引」という高速道路の割引制度があり、多くの不正があったため制度の見直しが入ったことを思い出しました。

別納割引」については以前書きましたので、以下をご参照ください。

意外と知らない!過去の割引である「別納割引」とは?