協同組合や物流系企業でETCコーポレートカードの運用担当をしている方、こんにちは!

今回は、高速道路料金の大口・多頻度割引の利用額の一部還元についてお話したいと思います。(ETCコーポレートカードが対象です)

以前、記事にさせてもらいましたが、新型コロナの影響を受け、NEXCOでは、大口・多頻度割引における契約者単位割引が発生しなかった場合の救済措置を実施しております。

令和元年11月から令和2年1月までの期間、三ヵ月連続で大口・多頻度割引の契約単位割引が適用されていることを条件として、令和2年2月から当面の間当該割引が適用されなかった事業者に対し、還元処置をする、となっておりましたが、今月(2020年10月14日)発行のNEXCOのお知らせによると、この救済措置は、「令和2年12月利用分」まで適用するとのことでした。

NEXCOからのお知らせ

よって、救済措置の対象期間は、「令和2年2月から当面の間」となっておりましたが、「令和2年2月から令和2年12月まで」と確定したことになります。

新型コロナの影響で、高速利用が一時的に落ち込んでいましたが、例年対比でもかなり戻ってきていることから救済措置の終了ということになったと思われます。

契約者単位割引が適用されなかった事業者(企業、組合)の方は、今後、請求書をよくご確認いただいた上で、救済措置の終了期日についてもご認識頂ければと思います。