ETCカードをご利用のみなさま、こんにちは。
今回は、ETCカードの「障害者割引」についてご紹介したいと思います。
ETCカードで支払う高速道路料金に関して、全国の各道路会社で共通の「障害者割引」があります。ただし、「障害者割引」で発生する減収について、各道路会社への国や自治体からの助成はありません。
「障害者割引」は、有料道路を利用するユーザーからの通行料金が財源となっており、割引適用の対象となる範囲に一定の要件が設けられています。
ETCカードの「障害者割引」とは?
有料道路における「障害者割引」は、通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路をご利用される障害者の方の自立と社会経済活動への参加を支援するため、全国の有料道路事業者において統一的に実施しています。
事前登録された自家用車以外にも自家用車をお持ちでない方が知人の車やレンタカーを利用する場合や、介護が必要な重度の障害者の方がタクシーを利用する場合など、事前登録がない自動車でも割引の対象となります。
なお、自動車の事前登録の有無にかかわらず、事前に本割引の申請手続きが必要です。申請は市区町村の福祉窓口やオンラインで行うことが可能です。
「障害者割引」の割引率は?
割引率は50%です。
ただし、10円未満の端数が生じる場合は、切り上げとなります。
また、ETC時間帯割引である深夜割引、休日割引、平日朝夕割引との重複適用はありません。割引後の料金が一番安価となる障害者割引のみが適用されます。
対象のETCクレジットカードをETCマイレージサービスへ登録している場合は、要件を満たしていれば、ETCマイレージサービスの対象となりポイントが付与されます。(ただし、障害者割引適用後の料金がポイント計算単価を下回る場合にはポイントはつきません。)


事前に市区町村の福祉担当窓口またはオンラインで対象となる車両、車載器、ETCカード番号の登録を行ってください。
道路会社が運営するオンライン申請のためのサイトは以下です。
・障害者割引制度のオンライン申請
オンラインでの申請には、本人確認のためマイナンバーカードおよびマイナポータルへのご登録が必要となります。


また、ETC利用申請をした場合は、後日、割引が可能となる日が書面で送られてきます。
障害者手帳に貼付されるシールですが、以下のような感じです。



料金所の一般レーンなどで窓口で支払う場合は、シールが添付された障害者手帳を見せると割引が適用されます。


事前申請できる車は車検証に「自家用」と記載のある乗用自動車、貨物自動車、特殊用途自動車、二輪自動車のみで「事業用」の車は対象外です。


ただし、事前登録していない車の場合、料金所の一般レーンなどの窓口で、割引適用が認められるシールが添付された障害者手帳を見せることで割引を受けることができます。
レンタカーや代車、知人の車等でも割引対象となります。
また、重度障害で手帳に「道路介護」シールが貼られている場合はタクシーでも割引対象となります。


ただし、未成年の重度障碍者の方が本人以外の方の運転による割引適用を受け、かつ本人の運転による割引適用を受けない場合は、親権者又は法廷後見人名義のカードも対象になります。


ちなみに割引有効期限ですが、新規申請、変更申請の場合は、申請した日からその後の2回目の誕生日まで。更新申請の場合は、申請した日からその後の3回目の誕生日までとなっています。






※ 障害者割引の旧制度では、道路公団(民営化前の道路会社)から障害者割引のための「割引証」が発行されており、割引証と障害者手帳を見せることで割引が適用されていました。
より詳しい情報をお知りになりたい方は、
以下の道路会社のページをご確認ください。
最後まで読んで頂き、誠にありがとうございました。