運行管理の担当者の方、こんにちは!
運行管理をしていると、「特車ゴールド」という単語をよく耳にしますよね。今回は、この「特車ゴールド」について解説したいと思います。
そもそも「特車ゴールド」とは、正式名称を「ETC2.0装着車への特殊車両通行許可簡素化制度」といいます。略称として、「ETC2.0簡素化制度」とも呼ばれますが、「特車ゴールド」の方が一般的です。
「特車ゴールド」は、2016年1月25日に始まった制度で、深刻なドライバー不足が進行するトラック業界において物流効率化への効果を期待して作られました。
「特車ゴールド」を利用する1つ目のメリットが、「許可更新の手続きの簡素化」です。
「特車ゴールド」を利用していると、通行許可の更新前に申請書が自動作成された状態でメールが届きます。このメールにワンクリックするだけで、通行許可の更新申請をすることができます。これは非常に楽ですね。「特車ゴールド」を利用していないと、申請書や許可書類を再度提出してから申請する必要があったので、かなり簡易化されていると思います。
「特車ゴールド」を利用する2つ目のメリットが、「大型車誘導区間における自由な経路選択」です。
「特車ゴールド」を利用していないと、申請した経路しか通行できず、事故や渋滞などで経路変更ができませんでしたが、「特車ゴールド」を利用していると、 大型車誘導区間内という条件付きですが、新たな許可がなくても申請外の経路を通行することができます。
それって通常のETC2.0車載器とは違うんですか?
業務支援用ETC2.0車載器は、位置情報を全国1600箇所に設置されたITSスポットを通じて国土交通省へ送るので、国が車両の経路を把握することができます。
それが可能になったからこそ、「特車ゴールド」で、迂回経路の申請が不要になったということですね。ちなみに、国土交通省の資料によると、ETC2.0の通信で通行許可の有無などを判定して、違反(車両制限令違反など)を繰り返す事業者には、通行許可証を発行しないなどの処置を実施するとのこと。「特車ゴールド」と、「車両制限令違反」というのはこうやって紐づいているんですね。
多くの運送会社では、特車申請において、「特車ゴールド」の利用はほぼ必須のような感じです。会社によっては、運行管理者が特車申請を行うこともあれば、行政書士に依頼しているケースもあります。申請は「 特殊車両通行許可オンライン申請(特殊車両通行許可システム)」を利用して下さい。
特殊車両通行許可オンライン申請(特殊車両通行許可システム)
https://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/
累積違反点数や走行額などの条件によってサポート内容が異なりますので、ETCコーポレートカードが使えなくて困っている企業さんや、累積違反点数が多い組合員を抱える協同組合さんからご相談を受け付けています。お電話を頂くか、以下のお問い合わせフォームからご連絡下さい。