ETCカードをご利用の皆様、こんにちは。
今回は、インボイス制度開始に伴い、重要となる道路会社6社が運営する「ETC利用照会サービス」ですが、料金確定後に金額が修正される可能性があるのか?についてご紹介したいと思います。
「ETC利用照会サービス」にてインボイスとなるのが「利用証明書」ですが、以下のようなものが出力可能です。

ポイントは、各利用証明書の右下の〇の中に「確」の字が入ったマークです。これが入っていると「料金確定」となり、インボイスとなるのですが、料金確定前はこのマークが付かず、インボイス対象外となっています。
ここで気になるのが、
料金が確定した後に金額が変更される可能性はないのか?
ということです。
道路会社へ確認したところ、答えとしては、当然「ない」とのこと。
通行止め、乗継調整、徴収ミスなどの料金調整は「ETC利用照会サービス」の料金確定前までに反映されるようです。
では、ETCクレジットカードで高速道路を利用した場合、ETC利用照会サービスの数字と完全に合致するかといえば、例外もあるようです。
この例外にあたるケースが、ETCカードの挿入忘れなどで、料金所を通過した後日に利用者から道路会社への申し出がある場合です。
つまり「未清算の申し出」です。
「未清算の申し出」時に、決済手段として、ETCカード決済か、現金決済かを選択でき、ETCカード決済を選択した場合、「未清算の申し出」の走行は、「ETC利用照会サービス」には反映されないため、ETCカードの決済金額とETC利用照会サービスの金額に差異が出るとのこと。
「未清算の申し出」のケースを聞いたところ
・ETCカードを入れ忘れて、料金所を通過した
・有効期限切れのETCカードで、料金所を通過した
・車載器からエラー音が鳴ったが、通過した
・バーが開かなかったが、通過した
・料金所の路側表示器が「停車」となっていたが、通過した等
が考えられるとのことでした。
では、「未清算の申し出」の場合のインボイスはどうなるのか?というと、申し出時に道路会社のサービスセンターに依頼すれば、個別に「利用証明書」をもらうことができると、道路会社から案内がありました。
上記のケースは、「未清算」なので、「未清算」のまま、道路会社へ連絡(申し出)をしない場合は、「不正通行」として取り扱いがされ、レーンに設置してある不正通行対策監視カメラ等を活用し、通行料金及び割増金が請求されるとのこと。
また、道路会社では、不正通行車を警察に通報しているとのことで、この場合、道路整備特別措置法違反で逮捕される事例も出ています。
故意ではない「未清算」は誰にでもあり得るので、注意したいですね。
最後まで読んで頂き、誠にありがとうございました。