ETCカードをご利用のみなさま、こんにちは。

今回は、本日(2023年9月15日)、国税庁から

高速道路の利用が多いなどの事情により、ETC利用証明書の保存が困難な場合は、任意の一取引の利用証明書を1回取得・保存することで、仕入税額控除を行っても差し支えない

との発表がなされたことをご紹介します。

ただし、

高速道路会社ごとに任意の一取引の利用証明書が必要

とされておりますので、全国に高速道路会社ならびに高速道路公社等は20社以上あり、利用があれば、そのすべての道路会社ごとの利用証明書を取得しておく必要があるようです。

上記の措置を受け、

弊社(株式会社ファーストアクセス)では、先日リリースを発表した「ETCインボイス」を改良し、利用があるすべての道路会社ごとの利用証明書を取得し提供するサービスを検討いたします

機能を変更しますので、料金体系なども含めてサービス内容が固まりましたら、改めてご案内したいと思います。(「ETCインボイス」へのお申込みは引き続き、お受け致します

本日国税庁から公表された内容は、

国税庁のインボイスに関するQ&Aを記載しているページにて、2023年9月15日に更新されました「お問合せの多いご質問(令和5年9月15日掲載)」に具体的な内容が記載されています。

国税庁の資料より

具体的な内容は、「高速道路利用料金に係る適格簡易請求書の保存方法」に関する箇所を抜き出したものが以下となります。

Q
 当社では高速道路を頻繁に利用するのですが、高速道路利用について、いわゆるETCシステムを利用し、後日、クレジットカードにより料金を精算しています。この場合、クレジットカード会社から受領するクレジットカード利用明細書の保存により仕入税額控除を行うことはできますか。
A

 クレジットカード会社がそのカードの利用者に交付するクレジットカード利用明細書は、そのカード利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成及び交付する書類ではなく、また、課税資産の譲渡等の内容や適用税率など、適格請求書の記載事項も満たしていませんので、一般的に、適格請求書には該当しません。
 そのため、高速道路の利用について、有料道路自動料金収受システム(ETCシステム)により料金を支払い、ETCクレジットカード(クレジットカード会社がETCシステムの利用のために交付するカードをいい、高速道路会社が発行するETCコーポレートカード及びETCパーソナルカードを除きます。)で精算を行った場合に、支払った料金に係る仕入税額控除の適用を受けるには、原則、高速道路会社が運営するホームページ(ETC利用照会サービス)から通行料金確定後、適格簡易請求書の記載事項に係る電磁的記録(以下「利用証明書」といいます。)をダウンロードし、それを保存する必要があります。
 他方、高速道路の利用が多頻度にわたるなどの事情により、全ての高速道路の利用に係る利用証明書の保存が困難なときは、クレジットカード会社から受領するクレジットカード利用明細書(個々の高速道路の利用に係る内容が判明するものに限ります。また、取引年月日や取引の内容、課税資産の譲渡等に係る対価の額が分かる利用明細データ等を含みます。)と、利用した高速道路会社及び地方道路公社など(以下「高速道路会社等」といいます。)の任意の一取引(複数の高速道路会社等の利用がある場合、高速道路会社等ごとに任意の一取引)に係る利用証明書をダウンロードし、併せて保存することで、仕入税額控除を行って差し支えありません。
(注)1 利用証明書については、クレジットカード利用明細書の受領ごとに(毎月)取得・保存する必要はなく、高速道路会社等が適格請求書発行事業者の登録を取りやめないことを前提に、利用した高速道路会社等ごとに任意の一取引に係る利用証明書を令和5年10月1日以後、一回のみ取得・保存することで差し支えありません。また、例えば、A高速道路会社からB高速道路会社を経由してC高速道路会社の料金所で降りた際、C高速道路会社がまとめて利用証明書を発行している場合には、C高速道路会社の利用証明書を保存することになります。
2 空港と内陸部を結ぶ連絡橋の通行料金(空港連絡橋利用税)など、消費税の課税対象とならない金額がある場合、その金額は仕入税額控除の対象外となりますのでご留意ください。

国税庁の資料より
国税庁の資料より

まとめると

インボイス制度が始まる2023年10月1日以降に、利用した道路会社ごとに1つづつ利用証明書を1回のみ取得して保存しておけば、高速道路利用料金に関しては、クレジットカード利用明細書で仕入税額控除を行ってもいい

ただし、

利用証明書の保存は、道路会社ごとなので、利用があれば、NEXCO東日本、NEXCO中日本、NEXCO西日本、首都高速、阪神高速、本四高速、その他の道路会社、道路公社など全国の20社以上の道路会社ごとに1つづつ利用証明書をダウンロードして保存する必要がある

ということですね。

「1回のみ取得して保存」という部分の「1回」が何を意味しているか明確ではありませんが、おそらく「事業年度で1回」かと予想しています。 本当に「1回」だけでいいようです。

同内容は、「ETC利用照会サービスのお知らせ」にも掲載されております。そちらでは図解した資料もありますので、より参考になるかと思います。

ETC利用照会サービスのお知らせより

今後、情報がアップデートされましたら、記事にしたいと思います。
最後まで読んで頂き、誠にありがとうございました。


各道路会社からも同様のお知らせが出ています。