ETCカードをご利用のみなさま、こんにちは。

今回は、インボイス制度の導入後の「免税事業者からの仕入れに係る経過措置」についてご紹介したいと思います。

免税事業者からの課税仕入れについては、仕入税額控除のために保存が必要なインボイスの交付を受けることができないので、仕入税額控除を行うことができません。

ただし、一定期間ですが特例(経過措置)があります。

国税庁のサイトには、「インボイス制度に関するQ&A目次一覧」があり、免税事業者からの仕入れに係る経過措置について以下の回答があります。

インボイス制度に関するQ&A(国税庁) より
インボイス制度に関するQ&A(国税庁) より

「免税事業者からの仕入れに係る経過措置」とは?

免税事業者からの仕入れに係る経過措置」は以下の通りです。

 ・内容
    免税事業者等からの課税仕入れにおける仕入税額相当額の一定割合を
    仕入税額とみなして控除できる経過措置です
 ・対象期間/割合
    2023年10月~2026年9月:仕入税額相当額の80%
    2026年10月~2029年9月:仕入税額相当額の50%
 ・要件
    決められた事項が記載された帳簿及び請求書等の保存

ちなみに、免税事業者等とは、適格請求書発行事業者以外を指します。具体的には、消費者、免税事業者又は登録を受けていない課税事業者のことです。


「高速道路料金」に関しては、高速道路会社はすべて適格請求書発行事業者であり、免税事業者ではないため「免税事業者からの仕入れに係る経過措置」の対象外となります。

高速道路の利用時に発行される領収書は、現金、クレジットカード、ETCクレジットカード、ETCコーポレートカードによって、それぞれインボイスへの対応が異なっています。

ETCカードは何がインボイス(適格請求書)となるのでしょうか?

高速道路各社がさまざまな情報を発信しているので、そちらも合わせて確認してみてください。

まとめ

  • 「免税事業者からの仕入れに係る経過措置」は仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置です
  • 2023年10月~2026年9月は、仕入税額相当額の80%が仕入税額とみなすことができます
  • 2026年10月~2029年9月は、仕入税額相当額の50%が仕入税額とみなすことができます

以下、その他参考リンクです。

ETCカードのインボイス(適格請求書)とは?

「ETC利用照会サービス」とは?

SAやPAにある「ETC利用履歴発行プリンター」からインボイスは印刷されるか?

インボイス制度の「2割特例」とは?

インボイス制度の「少額特例」とは?

インボイス制度の「公共交通機関特例」とは?


最後まで見ていただき、誠にありがとうございました。