ETCカードをご利用のみなさま、こんにちは。
今回は、「荷主に対する規制的措置」に関する取りまとめを策定したことを国土交通省、経済産業省、農林水産省の3省合同会議から発表されたことをご紹介したいと思います。
2024年6月に立ち上げられた3省合同会議では、2024年5月15日に公布された「物流効率化法」で規定する荷主・物流事業者に対する規制的措置の施行に向けた検討が行われていました。
そして、2024年9月26日、3省合同会議から「荷主・物流事業者に対する規制的措置」を含む方針案が公表されました。
方針案の「荷主に対する規制的措置」では、
物流事業者に定期的にアンケート調査を実施し、荷待ち・荷役時間の短縮や積載率の向上化などの項目ごとに点数化してすべて公表し、悪質な場合は、トラックGメンや公正取引委員会と連携して対応する
とし、今後は、
荷主企業、物流事業者による物流改善の取組や実施状況についてS・A・B・Cなどのランク評価による見える化を行う仕組みを具体化させる
と記載されていました。
そして、2024年9月27日(金)~10月26日(土)にパブリックコメントを経た上で、年明けに関係政省令を交付することを目指すとしておりました。
パブリックコメントを経て今回、計4回の合同会議の審議の上、3省合同会議は、2024年11月27日に、国が定める基本方針、判断基準、特定事業者の指定基準等の具体的な内容について、取りまとめを策定したと発表しました。
基本方針では、令和10年度(2028年度)までに
- 5割の運行で1運行当たりの荷待ち・荷役時間を計2時間以内に削減
- 全車両の5割で積載効率50%を実現
が目標に掲かげられました。
また、すべての荷主(発荷主・着荷主)、連鎖化事業者(フランチャイズチェーンの本部)、物流事業者(トラック、鉄道、港湾運送、航空運送、倉庫)に対し、物流効率化のために取り組むべき措置について「努力義務」を課し、これらの取組の例を示した判断基準の具体的な内容が定められました。
今後のスケジュール案は以下の通りです。
基本方針、判断基準は2025年4月から適用し、
特定事業者の指定基準は2026年4月から適用する方針のこと。
最後まで読んで頂き、誠にありがとうございました。