ETCカードをご利用のみなさま、こんにちは。
ご存じの方も多いかと思いますが、2023年10月から消費税の仕入税額控除の方式として「インボイス制度」が導入されます。
今回は「インボイス制度」の導入によって、協同組合から発行されるETCカード請求書にどのような影響があるのか?をご紹介したいと思います。
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そもそも「インボイス制度」とは、脱税防止のために、国が定めた請求書(インボイス)で取引をしましょうという「消費税のルール変更」です。
2023年9月までは、どんな請求書でも消費税上の経費となっておりましたが、2023年10月からは国が定めた請求書=「適格請求書(通称、インボイス)」でないと消費税上の経費にならなくなります。
「適格請求書(通称、インボイス)」を発行できるのは、インボイス登録済みの事業者のみで、事業者はインボイス登録を行うと、「登録番号」が与えられます。
「登録番号」は、以下のようなルールとなっています。
1.法人番号を有する課税事業者
「T」(ローマ字) + 法人番号(数字13桁)
2.上記以外の課税事業者(個人事業者、人格のない社団等)
「T」(ローマ字) + 数字13桁
請求書を受け取った側として、請求書を発行する事業者がほんとうに正しい「登録番号」を記載しているかを確認するために、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で検索できるようになっています。

ETCカード請求書を発行する協同組合は、ほぼ間違いなくインボイス登録していると思いますので、適格請求書発行事業者となりますが、ETCカード請求書が「適格請求書」になるには、現状の一般的な請求書に加えて、以下の項目を表示する必要があります。
1. 適格請求書発行事業者(要申請登録) の名称及び 登録番号
2. 税率ごとの対象合計額及び適用税率
3. 税率ごとの消費税額
こういった項目を表示するためには、課税項目と非課税項目(不課税項目)の判別が必要となり、判別した上で、税率算出・記載をする事になります。
端数処理は、対象税率ごとに1回のみとの決まりがあります。
多くの協同組合でETCカード請求書に計上している「組合費」は不課税となります。他には、「積立金」や「出資金」なども課税対象外です。
よく間違うのですが、「非課税」と「不課税」は以下のような違いがあります。
・非課税取引は、課税対象ではあるが課税されない取引
・不課税取引は、そもそも課税対象ではない取引
インボイス制度の導入にあたって、組合で各請求項目について課税/非課税(不課税)の確認が必要ですね。






「インボイス制度」の導入による協同組合から発行されるETCカード請求書への影響は、上記の通りですが、一般的な話として、もし万が一、適格請求書ではない請求書を受け取ってしまった場合についてご紹介しておきます。
適格請求書ではない請求書に対して「インボイス制度」は6年間の経過措置があり、2029年9月までは一部が消費税上の経費として認められます。ただし、2029年10月からは経過措置が終了し、「適格請求書」でない場合、消費税上の経費として一切認められなくなります。
1.経過措置A(2023年10月~2026年9月)
「適格請求書」でない場合、消費税上の経費が80%認められる
2.経過措置B(2026年10月~2029年9月)
「適格請求書」でない場合、消費税上の経費が50%認められる
3.経過措置終了(2029年10月~)
「適格請求書」でない場合、消費税上の経費はすべて認められません
ちなみに、インボイス登録していない事業者が請求書に「消費税」を記載した場合、罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)が設けられているので、注意が必要です。


インボイス制度の導入によって請求書に関する細かな調整が必要となるケースがあるかと思います。インボイス制度の詳細は、国税庁のサイトをご確認下さい。
インボイス制度によるETCカード請求書にお困りの協同組合様は、お気軽にお問い合わせ下さい。ご相談は無料です。
以下、その他参考リンクです。
ETCカードのインボイス(適格請求書)とは?
「ETC利用照会サービス」とは?
SAやPAにある「ETC利用履歴発行プリンター」からインボイスは印刷されるか?
インボイス制度の「2割特例」とは?
インボイス制度の「少額特例」とは?
インボイス制度の「公共交通機関特例」とは?
最後まで見ていただき、誠にありがとうございました。
(2022.08.29 追記)
「ETC利用照会サービス」で出力できる「利用証明書」について、インボイス制度でどう変わるのか? という質問をいくつか頂いたので、弊社にて調査した結果を記事にしました。以下をご参照下さい。