ETCカードをご利用のみなさま、こんにちは。

今回は、SAやPAにある「ETC利用履歴発行プリンター」についてご紹介したいと思います。

ETCクレジットカードのインボイスは、利用照会サービスの利用証明書であると道路会社から発表がありましたが、SAやPAにある「ETC利用履歴発行プリンター」から印刷できるものはインボイスにあたるのか?という質問をいくつか頂きました。

はじめに答えを言ってしまうと、

インボイスになりません

なぜならば、SAやPAにある「ETC利用履歴発行プリンター」で発行できるのは、あくまで「ETC利用明細書」であるからです。

インボイスにあたる「利用証明書」は印刷できません

SAやPAにある「ETC利用履歴発行プリンター」は、ETC利用照会サービスに登録しなくてもETCカードさえあれば利用できますが、ETC利用照会サービスはIDの登録の必要がある点でもサービス内容が異なります。

ちなみに「ETC利用履歴発行プリンター」と出力できる「利用明細書」は以下のようなものとなっております。

NEXCO中日本のサイトより

やはり、「利用証明書」はETC利用照会サービスからダウンロードするしかないようです。

NEXCO各社での「ETC利用履歴発行プリンター」のお知らせは以下の通りです。


以下、その他参考リンクです。

ETCカードのインボイス(適格請求書)とは?

「ETC利用照会サービス」とは?

SAやPAにある「ETC利用履歴発行プリンター」からインボイスは印刷されるか?

インボイス制度の「2割特例」とは?

インボイス制度の「少額特例」とは?

インボイス制度の「公共交通機関特例」とは?


最後まで見ていただき、誠にありがとうございました。