ETCカードをご利用のみなさま、こんにちは。

先日、「インボイス制度」の導入によって、協同組合から発行されるETCカード請求書にどのような影響があるのか? ということをご紹介いたしました。

【2023年10月~】インボイス制度でETCカード請求書はどのように変わるか?

その後、「ETC利用照会サービス」で出力できる「利用証明書」について、インボイス制度でどう変わるのか?という質問をいくつか頂いたので、このブログにて弊社にて調査した結果をご紹介したいと思います。

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結論から言いますと、

「ETC利用照会サービス」で出力できる「利用証明書」は、未定だが、「領収書」は簡易インボイス対応をするとのこと

まだ税務局と調整中の部分があるらしく流動的ではあるようです。

※2022.08.29のNEXCO問合せ時点での回答で正式発表ではないようです

言葉の定義の話からすると、

 「請求書」は、「支払い前」に商品・サービスの代金を“請求”するための書類

 「領収書」は、「支払い後」に代金を“領収”した事実を示すための書類

という違いがあります。

その上で「ETC利用照会サービス」について考えますと、「ETC利用照会サービス」はたしかに道路事業者が運営していますが、ETCカード利用者と道路事業者の間には、直接的な請求/領収の事実がないため、道路事業者は請求書や領収書を発行する立場ではなく、クレジット会社や協同組合等からの請求書/領収書がETCカード利用者にとっての正式な請求書/領収書となると考えられますが、スーパーなどでクレジットカードで支払いをした場合、スーパーでの領収書とは別に、カード会社から請求書が届くので、インボイス制度開始後は、どちらも仕入税額控除に使えると考えると、「利用証明書」も同様な対応になるのかもしれませんね。

ただし、これは無線通行でETCカードを利用した場合の話で、高速道路の料金所にて現金にて高速道路料金を支払った場合は、料金所にて道路事業者発行の「領収書」が発行されます

ETC利用照会サービス」のサイト上の「Q&A」として、以下の記載されていますので、参考にしてください。

ETC利用照会サービス – Q&A より

正式な発表は、HPにて実施される予定とのことでしたので、実際に「ETC利用照会サービス」で出力できる「利用証明書」が「領収書」として仕入税額控除に利用できるか?は、発表待ちですね。

ちなみに、

インボイス制度が対象となるのが、「請求書」と「領収書」である

という部分を補足しておきます。

2023年10月から、「請求書」の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が始まりますが、これに伴い、一部の「領収書」が「簡易インボイス(適格簡易請求書)」として仕入税額控除の対象となります

これまでは、「領収書」だけでは、仕入税額控除ができずに別途「請求書」が必要でしたが、インボイス制度が始まるとこれが一部緩和され、「領収書」のみでも仕入税額控除の対象となります。

ただし、仕入税額控除の対象とするためには、「請求書」がインボイス制度に対応した「適格請求書」にしなければならないのと同様に、「領収書」も「適格簡易請求書」として正しい記載をする必要があります。

また、「請求書」とは異なり、「領収書」では、「簡易インボイス(適格簡易請求書)」を発行できる業種が以下の7種にのみ限定されています

 1.小売業
 2.飲食店業
 3.写真業
 4.旅行業
 5.タクシー業
 6.駐車場業
 7.1~6のほかに不特定で多数の者に対して資産の譲渡などを行う事業

道路事業者は、上記の業種の7に該当するため、現金にて高速道路料金を支払った場合には道路事業者から「簡易インボイス(適格簡易請求書)」にあたる「領収書」を受け取ることができるようになると思われます。

今後発表があると思いますが、「利用証明書」がこの「領収書」と同じ扱いになるかどうかがポイントですね。

適格請求書等保存方式の概要 – インボイス制度の理解のために(国税庁)より

インボイス制度の詳細は、国税庁のサイトをご確認下さい。

インボイス制度の概要 – 国税庁

インボイス制度によるETCカード請求書にお困りの協同組合様は、お気軽にお問い合わせ下さい。ご相談は無料です。


以下、その他参考リンクです。

ETCカードのインボイス(適格請求書)とは?

「ETC利用照会サービス」とは?

SAやPAにある「ETC利用履歴発行プリンター」からインボイスは印刷されるか?

インボイス制度の「2割特例」とは?

インボイス制度の「少額特例」とは?

インボイス制度の「公共交通機関特例」とは?


最後まで見ていただき、誠にありがとうございました。